窓ガラスが割れた!火災保険は使える?
台風などの自然災害や事故やトラブルで、自宅の窓ガラスが割れてしまった場合、急遽窓ガラスを交換修理する必要があります。窓ガラスの交換修理は、予想外の出費となりますが、実はこの修理代に「火災保険」が使える場合があります。
火災保険で補償されるのに、知らずに自腹で修理をしてしまった! ということがないよう、ガラス修理前に自身で加入されている火災保険の内容を確認することをおすすめします。
そこで今回は、窓ガラスが破損した際の火災保険による補償について解説いたします。
1.風災補償
台風などの強風の風圧による割れや、台風による飛来物が当たって割れた場合。(同原因によって割れた窓から降り込んだ雨による損害も含む。)
2.雹災補償
雹(ひょう)や霰(あられ)によって割れたという場合。
雹災補償は風災補償とセットになっているケースが多いです。
3.盗難補償
泥棒に窓ガラスを割られた場合。盗難補償は盗まれた物の補償だけでなく、建物も対象としていれば、窓ガラスやドアの鍵の修理費用も補償対象となります。
4. 外部からの飛来・衝突
石やボールを投げ込まれて割れた場合、鳥や自動車などの飛び込みによって割れた場合。(相手が判明している場合は、相手に損害賠償請求するのが基本です。)
5.不測かつ突発的な事故
運搬中の家具をぶつけたり、子どもが室内からボールを当ててしまったりなど、日常の予期せぬトラブルで割れた場合自宅の窓ガラスを割ってしまった場合。
保険の請求をする前に、「免責金額」も確認しておきましょう。免責金額とは、自己負担する金額のことで、この金額よりも修理費用が安ければ保険の対象になりません。免責金額は火災保険に加入する際に契約者が金額を決めるもので、0円から5万円程度の設定があります。例えば、免責金額3万円で保険契約しているケースの場合、修理代が5万円なら保険金が支払われるのは差額の2万円ということになります。
また、地震によって窓ガラスが割れた場合は、地震保険での補償となり火災保険では補償対象外となるので注意しましょう。
ガラスに関するご相談はお気軽にお問合せください。
火災保険で補償されるのに、知らずに自腹で修理をしてしまった! ということがないよう、ガラス修理前に自身で加入されている火災保険の内容を確認することをおすすめします。
そこで今回は、窓ガラスが破損した際の火災保険による補償について解説いたします。
窓ガラスが破損したら火災保険のここを確認しよう
火災保険の補償内容は、どのような条件で保険に加入されているかによって異なります。割れた原因によって区分けされているので、加入中の保険に該当するものが含まれているかを確認しましょう。1.風災補償
台風などの強風の風圧による割れや、台風による飛来物が当たって割れた場合。(同原因によって割れた窓から降り込んだ雨による損害も含む。)
2.雹災補償
雹(ひょう)や霰(あられ)によって割れたという場合。
雹災補償は風災補償とセットになっているケースが多いです。
3.盗難補償
泥棒に窓ガラスを割られた場合。盗難補償は盗まれた物の補償だけでなく、建物も対象としていれば、窓ガラスやドアの鍵の修理費用も補償対象となります。
4. 外部からの飛来・衝突
石やボールを投げ込まれて割れた場合、鳥や自動車などの飛び込みによって割れた場合。(相手が判明している場合は、相手に損害賠償請求するのが基本です。)
5.不測かつ突発的な事故
運搬中の家具をぶつけたり、子どもが室内からボールを当ててしまったりなど、日常の予期せぬトラブルで割れた場合自宅の窓ガラスを割ってしまった場合。
保険を請求する前に注意したいこと
保険の請求をする前に、「免責金額」も確認しておきましょう。免責金額とは、自己負担する金額のことで、この金額よりも修理費用が安ければ保険の対象になりません。免責金額は火災保険に加入する際に契約者が金額を決めるもので、0円から5万円程度の設定があります。例えば、免責金額3万円で保険契約しているケースの場合、修理代が5万円なら保険金が支払われるのは差額の2万円ということになります。
また、地震によって窓ガラスが割れた場合は、地震保険での補償となり火災保険では補償対象外となるので注意しましょう。
ガラスに関するご相談はお気軽にお問合せください。